2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
やパンツが見える状態で眠り込んでいた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑤同日午前五時四十一分頃までに、ソファーの上で、スカートの下にストッキングやパンツをはかずに横になり、添い寝する被告人から抱き付かれ、スカートの内側に手を入れて体を触られていた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑥その後、被告人から陰茎を挿入されたこと、⑦本件飲食店を退店した後、本件サークルのLINEグループ
やパンツが見える状態で眠り込んでいた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑤同日午前五時四十一分頃までに、ソファーの上で、スカートの下にストッキングやパンツをはかずに横になり、添い寝する被告人から抱き付かれ、スカートの内側に手を入れて体を触られていた上、その様子を写真撮影されても気付かなかったこと、⑥その後、被告人から陰茎を挿入されたこと、⑦本件飲食店を退店した後、本件サークルのLINEグループ
それを前提にして、メーリングリストグループやLINEグループにおけるさまざまな、いろいろな合意過程というようなものがこの処罰の対象になるのではないかという御質問につながっていくんだろうと思いますけれども、あくまでも、この合意といいますのは、今回、テロ等準備罪が成立するためには、まずは組織的犯罪集団であるということが認定されなければなりませんし、それがまた、団体の意思決定に基づきまして、団体の活動として
メーリングリストとかLINEグループというのは、今や一人で複数に入っているのは珍しくありません。しかも、意識や自覚がほとんどないままその中に入っている状態が続くというのも珍しくないんですね。そういったものについて一変したかどうかを判断するのは、大臣、捜査機関なんですよね。一変したかどうかを判断するのは、主体はどこですか。
それでは、一般的な活動をしていたメーリングリストグループとかLINEグループとか、こういうグループも性質が一変すれば組織的犯罪集団になり得るんですか。